| 地方公共団体名 |
普及助成策 |
東京都品川区
[補助] |
品川区環境共生住宅助成事業
次の要件を満たす方を対象とする。
品川区民であること。(省エネルギー型設備設置工事を新築もしくは購入した後に品川区民となるものを含む)
区市町村民税の滞納がないこと。 工事対象住宅に居住していること。もしくは省エネルギー型設備設置工事を新築もしくは購入した後に居住すること。 工事対象住宅の所有者、または賃貸者であること。賃貸の場合には、対象となる工事について所有者から承諾を得ていること。 対象となる工事について、区で実施している他の助成制度もしくは融資制度を受けていないこと。
前年の所得が1,200万円以下であること。(所得税法で規定する所得)
すでにこの制度に基づく助成を受けていないこと。
<システム費用の10%、上限30万円>
連絡先:住宅課
TEL:03-5742-6777 |
東京都杉並区
[補助] |
杉並区住宅用太陽光発電システム機器設置費補助
杉並区に自ら居住し、又は新築及び改築によりこれから居住する住宅に、住宅用太陽光発電システム機器を設置する方。(店舗等の併用住宅を含む)又、過去にこの補助を受けたことがない方。機器の設置後、売電量及び買電量のデータの提供その他の報告が必要。
<7万円/kW、上限20万円>
連絡先:環境課地球温暖化対策担当
TEL:03-3398-3195 |
東京都足立区
[補助] |
足立区住宅用太陽光発電システム設置費補助
区内の自ら居住する住宅(集合住宅を含む)に太陽光発電システムを設置した区民で、電力会社と電力受給契約を締結していること。ただし、電力受給開始日から6ヶ月を経過していないこと。
<7万円/kW、上限30万円>
連絡先:環境部温暖化対策課環境計画係
TEL:03-3880-5935 |
東京都足立区
[融資] |
足立区住宅用太陽光発電システム設置資金融資
<利用できる方>
1.区内に居住し、自ら居住する住居に太陽光発電システムを設置する方
2.最近1年間に税の滞納のない方
3.取扱金融機関の保証会社等の保証を得られる方
<融資対象>
住宅用太陽光発電システムの設置費用のうち足立区住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請額を差し引いた額。
※利子と保証料は区が全額補給。
(取扱金融機関によって保証料・表面利率は異なりますが、年利で5.4%相当)
<償還方法>
元利均等分割返済(3年以内) ボーナス返済可(50%以内)
据え置き期間6ヶ月以内。償還方法の詳細は取扱金融機関による
連絡先:環境部温暖化対策課環境計画係
TEL:03-3880-5935 |
東京都港区
[補助] |
港区住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費助成
次のすべてに該当する方が対象。
1.区内に住民登録(外国人登録を含む。)をしている方
2.区内の自ら居住する住宅に、新たに新エネルギー機器または省エネルギー機器(以下、「機器」と呼びます。)を設置する方
3.3月20日までに、設置工事を完了し、環境課に完了報告書を提出できる方
4.機器の設置後、自ら電力会社と電力受給契約を締結できる方(太陽光発電システムのみ)
<経費の1/4、上限30万円>
連絡先:環境課地球環境係
TEL03-3578-2111(内線2497) |
東京都文京区
[融資あっせん、利子補給] |
住宅修築資金融資あっせん制度
区内の住宅で@太陽熱温水器設置工事及びA太陽光発電システム設置工事を行う場合に対象
<500万円(10年以内に返済、年利3.0%)を限度額に融資あっせんを行い、併せて利子補給(1.5%)を行う。>
連絡先:都市計画部住宅課
TEL:03-5803-1238 |
東京都墨田区
[補助] |
墨田区地球温暖化防止設備導入補助制度
区内の建築物所有者(個人、中小企業者、マンション管理組合、学校法人等)が地球温暖化を防止する設備等を導入する工事費用の一部を助成する。
太陽エネルギーの導入(CO2削減対策及び自然エネルギー導入) @太陽光発電システム・電力会社と電力需給に関する契約が締結できるもの A太陽熱温水器・太陽集熱器及び太陽蓄熱槽により温水等をつくるもの
<太陽光発電:設置に要する経費の30%、限度額:戸建・事業所50万円、分譲集合住宅125万円 太陽熱温水器:設置に要する経費の10%、限度額:戸建・事業所10万円、分譲集合住宅25万円>
連絡先:環境保全課環境管理担当
TEL:03-5608-6208 |
東京都豊島区
[補助] |
豊島区住宅用太陽エネルギー機器及び高効率給湯器導入費用助成
区内の住宅(自ら居住するための住宅。賃貸住宅等の場合は、住宅の所有者から機器設置についての同意書が必要。)に太陽光発電システム機器、太陽熱温水器、ガス発電給湯器、CO2冷媒ヒートポンプ式給湯器及び潜熱回収型給湯器を導入される方に対し、その費用の一部を助成する。ただし、過去に同種類の機器で助成を受けた場合は対象外。
<住宅用太陽光発電システム機器の場合> 財団法人電気安全環境研究所(JET)のモジュール認証を受けたもので、太陽電池の最大出力合計が1kW以上のものであること。また、機器が住宅の上屋等に設置されるものであること。
<1kWあたり2万5千円、上限10万円>
連絡先:清掃環境部環境課
TEL:03-3981-2771 |
東京都北区
[補助] |
新エネルギー及び省エネルギー機器等導入制度
@区内に居住または居住する予定の方A区内の建築物における区分所有者の団体の管理者B区内に事業所を有するまたは有する予定の方で、それぞれ当該建築物に自ら使用する目的で助成対象機器を設置する方に補助する。(Aについては共有部分であること)何れも住民税の滞納がないこと、同一年度内にこの制度に基づく助成を受けていないこと等が要件。
<太陽光発電システム、太陽熱温水器の場合、工事費用の5%以内、上限15万円>(消費税相当額は除外。千円未満切捨て)
連絡先:生活環境部環境課
TEL.03-3908-8603 |
東京都板橋区
[補助] |
板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器導入補助金制度
区内において、自らが居住するための住宅に新しく対象機器を設置する者(賃貸住宅等の場合は住宅の所有者から機器設置についての同意書が必要)に対して補助する。
対象機器は、住宅用太陽光発電システム、住宅用太陽熱温水器、住宅用ガス発電給湯器、住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、住宅用潜熱回収型給湯器。
<住宅用太陽光発電システム設置の場合、補助金額は2.5万円/kW(上限10万円)で、対象機器はJETの太陽電池モジュール認証を受け太陽電池の最大出力合計が10kW未満のもの。>
連絡先:資源環境部環境保全課
TEL:03-3579-2596 |
東京都練馬区
[補助] |
練馬区地球温暖化対策住宅用設備等の設置等に係る補助金交付事業
区内に自らが居住する個人住宅に設備を設置する個人。
電力需給契約を電力会社との間で結ぶ見込みがあること。
定格1kW以上で屋根等に固定して設置するもの。
<上限80,000円>
連絡先:環境政策課庶務係
TEL:03-5984-1053 |
東京都葛飾区
[補助] |
太陽光発電システム設置助成金
区内の自ら居住し、または居住する予定の住宅に、太陽光発電システムをあらたに設置する方に助成する。事業所や集合住宅は対象外。
<3万円/kW、上限12万円>(千円未満切捨て)
連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237 |
東京都葛飾区
[融資あっせん、利子補給、信用保証料補給] |
ソーラーエネルギーシステム設備資金融資制度
@法人、個人事業者、またはA区内に引き続き1年以上居住し、前年の合計所得金額が2千万円以下で、最近1年間に納付すべき特別区民税または市町村民税を納付している、申込み時の年齢が満20歳以上の区民(個人用)に対し、家庭用などの太陽光発電システムや太陽熱温水器の設置に対して、金融機関に資金をあっせんし、区が利子および信用保証料の一部を補助する。区が行う太陽光発電システム設置助成制度との併用はできない。
<融資あっせん:500万円以内、期間:5年以内(据置期間6カ月を含む。)、返済方法:据置期間経過後元金均等割賦返済または元利均等割賦返済、利率:本人負担年0.7%(年2.3%のうち1.6%を区が補助)、信用保証料:10万円を限度に区が補助する。>
連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237 |
東京都武蔵野市
[補助] |
武蔵野市住宅用太陽光発電設備設置費助成制度
市内に所在する個人用の住宅に平成20年4月1日以降に機器(未使用のもので財団法人電気安全環境研究所の行う太陽電池モジュールの認証を受けたもの)を設置した方が対象。
<9万円/kW、上限36万円>
連絡先:環境生活部環境政策課
TEL:0422-60-1841 |
東京都三鷹市
[補助] |
三鷹市新エネルギー導入助成金
設置後6ヶ月を経過した設備、中古品の設備及び転売を目的とする設備の設置は、助成の対象となりません。
<5万円/kW、上限20万円>
連絡先:生活環境部環境対策課
TEL:0422-45-1151(内線2523・2524) |
東京都調布市 [補助] |
調布市居住環境改善資金補助制度
次の要件を満たす方を対象とする。
1) 補助金を受けようとする年度(4月1日から翌年3月31日まで)の初日以前から補助金申請日まで,市内に引き続き居住している方
(2) 対象住宅の所有者または賃貸借契約者である方
(3) 市税の納税義務者等であり,補助金の申請をした日現在において,既に納期の経過した市税などを完納している方
(4) 原則として申請年度の3月31日までに完了する工事であること
(5) 補助金の申請をする日現在,工事に着手していないこと
(6) 対象となる住宅改修工事について,他の同様の補助や助成金を受けていない方
<費用の10%、上限20万円>
連絡先:都市備部住宅課
TEL:042-481-7141 |
東京都町田市
[補助] |
町田市住宅用太陽光発電システム設置補助金
市内在住(予定も含む)で、市内に住宅等を所有する方で、原則として市税を完納しており、システムの所有者である方。既に設置、工事着工していないこと
<3万円/kW、上限20万円>
連絡先:環境資源部環境保全課
TEL:042-724-2711 |
東京都町田市
[利子補給] |
町田市中小企業融資制度(環境改善整備資金)
市内に1年以上住民登録または本店登記を有し、現に市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、市税を完納し、現に環境改善整備資金を受けていないものが、町田市の指導により、町田市の定める技術基準による太陽光発電システムもしくは太陽熱高度利用システムを事業所に新設する場合に要する資金の融資を行なう。
<融資限度額:1000万円、年利1.8%全額補助、信用保証料全額補助、7年以内割賦返済>
連絡先:経済観光部産業観光課
TEL:042-724-2129 |
東京都小平市
[補助] |
小平市新エネ・省エネ機器設置モニター助成制度
市内に自ら住んでいる又は予定している方で(賃貸住宅を除く)、新エネ機器等(新品)を設置し、使用される方で、設置後2年間市が定める省エネルギー効果報告書を提出できる方が対象。
<5万円/kW、上限10万円>
連絡先:環境部環境保全課
TEL:042-346-9536 |
東京都東村山市
[補助] |
東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
市内において居住する家屋に太陽光発電システムを設置する方に補助する。
(設置前に事前申請)
<5万円/kW、上限10万円>
連絡先:環境部管理課
TEL:042-393-5111 内線2614 |