V2Hの補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
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須崎市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和6年4月12日~令和6年12月20日 | (1)設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(上限30万円) (2)一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(上限30万円) ※V2Hの場合、(1)と(2)のいずれか少ない方とします。 |
奈半利町 | 奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金 | 令和7年2月28日まで | 補助対象設備を電気自動車等充給電設備(V2H)とする場合、以下のいずれか少ない方とし、上限を1件当たり 30万円とする。 ア 次世代自動車振興センターが行う V2H 充放電設備補助金における銘柄ごとの補助 金交付上限額に0.4を乗じた金額 イ 電気自動車等充給電設備(V2H)の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額 |
安田町 | 安田町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 補助対象者が設置する太陽光発電システム、蓄電設備及びV2H充放電設備の設置に対する補助金の合計額とし、補助対象設備ごとに千円未満の端数を切り捨てる。 蓄電設備及びV2H充放電設備については、補助対象者ごとにどちらか一方のみを利用できるものとする。 以下のいずれかの低い方の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた金額 V2H充放電設備の購入費(消費税及び地方消費税を除いた金額)に0.2を乗じた金額 |
いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和6年5月1日~ | 上限30万円 蓄電池とV2H充放電設備はどちらか一方を選択 |
佐川町 | 佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和6年5月20日~ ※令和6年度の受付を終了いたしました※ |
V2H充放電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 |
津野町 | 令和6年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 予算がなくなり次第、受付を終了いたします。 |
次に掲げる金額のいずれか少ない方とし、1件あたり30万円が上限 1)一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた額 2)V2H充放電設備の購入費(税抜)に0.2を乗じた額 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。