自治体による太陽光発電システム普及助成

地方自治体の補助金情報

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【東京都 2007年度情報】

地方公共団体名 普及助成策 備考
東京都品川区
[補助]

環境共生住宅助成事業
区民(太陽光発電設備設置住宅を新築もしくは購入した後に区民となる方を含む。)であって、自己居住用住宅に太陽光発電設備を設置する方に補助する。ただし、区市町村民税の滞納がないことが条件。
<工事費用の10%、上限30万円>

連絡先:住宅課
TEL:03-5742-6777

平成14年度から開始
東京都杉並区
[補助]

杉並区住宅用太陽光発電システム機器設置費補助事業
区内に自ら居住しまたは新築及び改築によりこれから居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に、太陽光発電設備を設置する方に補助する。ただし、過去にこの補助金を受けていないこと。
<7万円/kW、上限20万円>

連絡先:環境課地球温暖化対策担当
TEL:03-3398-3195]

平成15年度から開始
東京都北区
[補助]

環境共生住まいづくり助成制度
区内に自ら居住する、または居住する予定の区内の住宅に、太陽熱温水器または太陽光発電システム機器を設置する方で、住民税(特別区民税)を滞納していない方に補助する。ただし、対象となる工事について、区の他の助成制度を受けていないこと、この制度に基づく助成を受けていないことが条件。
<工事費用の5%、上限15万円>(消費税相当額は除外。千円未満切捨て)

連絡先:まちづくり部住宅課
TEL:03-3908-9201

平成16年度から開始
東京都荒川区
[補助]

荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付制度(エコ助成制度)
自ら居住する区内の住宅(居住予定の住宅を含む)または区内に所有する事業所に対し、新たに助成対象機器等を設置・施工する方に補助する。
<太陽光発電装置の場合2万円/kW、上限20万円>

連絡先:環境課
TEL:03-3802-4693

平成18年度から開始
東京都板橋区
[補助]

板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器導入補助金制度
区内において、自らが居住するための住宅に新しく対象機器を設置する者(賃貸住宅等の場合は住宅の所有者から機器設置についての同意書が必要)に対して補助する。対象機器は、住宅用太陽光発電システム、住宅用太陽熱温水器、住宅用ガス発電給湯器、住宅用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、住宅用潜熱回収型給湯器。
<住宅用太陽光発電システム設置の場合、補助金額は2.5万円/kW(上限10万円)で、 対象機器はJETの太陽電池モジュール認証を受け太陽電池の最大出力合計が10kW未満 のもの。>

連絡先:資源環境部環境保全課
TEL:03-3579-2596

平成18年度から平成20年度まで
東京都足立区
[補助]

足立区住宅用太陽光発電システム設置費補助制度
区内の自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置した区民に補助する。
<2万円/kW、上限20万円>(区の融資あっせん制度と併用を可とする。)

連絡先:環境部環境推進課
TEL:03-3880-5935

平成15年度から開始
東京都足立区
[融資]

足立区住宅用太陽光発電システム設置資金融資あっせん制度
区内居住者で、自己の所有する住宅に太陽光発電システムを設置する方に対し、資金の融資を金融機関へあっせんし、利子および保証料の補助をする。ただし、最近1年間に区民税の滞納のない方。
<融資あっせん額:設置費用から区の補助金額を差引いた額(上限500万円)、償還方法:元利均等分割返済(3年以内)、ボーナス返済可(50%以内)、据置期間:6カ月以内>利子と保証料は区が全額補助。償還方法の詳細は取扱金融機関により異なる。

連絡先:環境部環境推進課
TEL:03-3880-5935

平成15年度から開始
東京都葛飾区
[補助]

太陽光発電システム設置助成金
区内の自ら居住し、または居住する予定の住宅に、太陽光発電システムをあらたに設置する方に助成する。事業所や集合住宅は対象外。
<3万円/kW、上限12万円>(千円未満切捨て)

連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237]

平成18年度から開始
東京都葛飾区
[融資あっせん、利子補給、信用保証料補給]

ソーラーエネルギーシステム設備資金融資制度
@法人、個人事業者、またはA区内に引き続き1年以上居住し、前年の合計所得金額が2千万円以下で、最近1年間に納付すべき特別区民税または市町村民税を納付している、申込み時の年齢が満20歳以上の区民(個人用)に対し、家庭用などの太陽光発電システムや太 陽熱温水器の設置に対して、金融機関に資金をあっせんし、区が利子および信用保証料の一部を補助する。区が行う太陽光発電システム設置助成制度との併用はできない。
<融資あっせん:500万円以内、期間:5年以内(据置期間6カ月を含む。)、返済方法:据置期間経過後元金均等割賦返済または元利均等割賦返済、利率:本人負担年0.7%(年2.3%のうち1.6%を区が補助)、信用保証料:10万円を限度に区が補助する。>

連絡先:環境課
TEL:03-5654-8237

平成10年度から開始
東京都武蔵野市
[補助]

住宅用太陽光発電設備設置費助成制度
市内の自ら居住するための住宅に太陽光発電設備を新たに設置する方(新品の設備で設置前に申請されたものに限る)に助成を実施。
<9万円/kW、上限36万円>(千円未満切捨て)

連絡先:環境生活部環境政策課
TEL:0422-60-1841

平成14年度から開始
平成17年度改正
平成19年度所管替え
東京都三鷹市
[補助]

新エネルギー導入助成金制度
市民、団体、事業者等が新たに新エネルギー設備を導入する場合に補助する。新エネルギー設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、燃料電池コージェネレーション、その他市長が認める設備をいう。
<5万円/kW、上限20万円>

連絡先:生活環境部環境対策課
TEL:0422-45-1151 内線2523・2524

平成16年度から開始
東京都調布市
[補助]

調布市居住環境改善資金補助制度
当該年度まで市内に引き続き居住しており、対象住宅の所有者または賃貸借契約者である方で、市税の納税義務者であり、既に納期の経過した市税等を完納している方が、環境負荷低減のため、太陽光発電設備や太陽熱温水器などの取付等を行う場合に補助する。
<補助対象工事経費の10%に相当する額。上限20万円>(1千円未満切捨て)

連絡先:都市備部住宅課
TEL:0424-81-7141

平成15年度から開始
東京都町田市
[補助]・[利子補給]

町田市中小企業融資制度(環境改善整備資金)
市内に1年以上住民登録または本店登記を有し、現に市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、市税を完納し、現に環境改善整備資金を受けていないものが、町田市の指導により、町田市の定める技術基準による太陽光発電システムもしくは太陽熱高度利用システ ムを事業所に新設する場合に要する資金の融資を行なう。
<融資限度額:1000万円、年利1.8%全額補助、信用保証料全額補助、7年以内割賦返済>

連絡先:環境・産業部産業観光課
TEL:042-724-2129

平成15年度から開始
東京都小平市
[補助]

小平市新エネルギー・省エネルギー機器設置モニター助成制度
市内の住宅(賃貸住宅を除く)に居住し、又は居住する予定のある者であって、太陽光発電システム、二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器を設置するもの。ただし、設置後2年間省エネルギー報告書を提出できるもの。
<5万円/kW、上限10万円>

連絡先:環境部環境保全課
TEL:042-346-9536

平成19年度から開始
東京都東村山市
[補助]

東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
市内において居住する家屋に太陽光発電システムを設置する方に補助する。(設置前に事前申請)
<5万円/kW、上限10万円>

連絡先:環境部管理課
TEL:042-393-5111 内線2614

平成18年度から平成22年度まで
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※詳しくは、各地方公共団体名の窓口にお問い合わせください

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